8月1日より新潟市の「木造住宅耐震改修工事等補助金」の取扱要領が改正されました。
これは昨年、本会議の「一般質問」で導入を訴えさせていただいた制度であり、早期に制度化していただきました。尽力いただいた関係者には感謝ですし、私も本当に嬉しい限りです。
実はこの制度は愛媛県で既に制度化されていました。愛媛新聞の記事を拝見させていただき、(上の記事です)現地に問い合わせを行い、市民にも業者にも評判のいい制度であることを確認した上での提案。そうです。言葉は悪いですが、パクリなのです。
これは関心の高まりに反比例していっこうに進まないいわゆる「非耐震木造家屋住宅の耐震化」の促進を、実行性のあるものにしようという目的から創設された制度です。簡単に言うと「補助金を直接業者に支払います」ということになります。
申請者にとっては、一時的な自己負担が減る。業者にとっては、営業の入口になるという両者両得の制度なのです。実際に愛媛県は制度の活用があっという間に伸びたそうです。
代理受領は下記のとおりのイメージとなります
実は耐震シェルターにも代理受領制度を導入していただきました。(これも議場で訴えているんです)
熊本地震の時も、多くの木造家屋の1階で「寝ている方」が圧死されました。ほとんどが非耐震家屋です。
耐震シェルターとは「寝ているところを守る、シェルター」ベットの屋根みたいなもので20~30万程度かかる。
この補助金を使うのにいろいろな制限がかかっており、今まで2件しか、申請が無かった。
手続き上の複雑さを解消させていただき、併せて代理受領を使ってほとんどお金を用意しなくてもできる。
こんな制度なのです。
細かくは市役所建築部、もしくは「私」にお問い合わせください。